整骨院の保険診療について③
あはようございます。
前回は整骨院のサインについてお話させて頂きました。
次は、問診票記入についてですね。
まずは、整骨院の保険適用範囲とは「ケガによるもの」というのが大前提です。
ケガをして医療機関に訪れる以上、最低限の共通認識があるはずです。
具体的には
いつ・どこで・何をして・どうなって・どこを痛めたの?といった感じです。
各整骨院のフォーマットはあるでしょうが、ここは必ず書く所があるはずです。
例えば
4/1に・路上で・つまずいて・転倒し・手を痛めた などです。
整骨院の先生はこれを元に、診察し、傷病名を決めて、治療法があれば、施術を行い、保険請求の手続きを取るわけです。
整骨院の療養費については、ここがはっきりしない場合請求出来ません。
病院と違い、何となくここが痛いから診てほしいでは保険適用外という事です。
逆に、ここがはっきりと患者さんが認識していれば保険が適用される事になります。
最近、委託業者などからの「整骨院の正しいかかり方」なるリーフレットを元にさっと説明します。
*単なる肩こり・昔からの腰痛・スポーツ、仕事の疲れ等々
*医者が診るもの(ヘルニアなど)
*ケガの後遺症
*脳梗塞によるもの
*神経痛
など、書いてあると思いますが、これらは確かにそのままこれが原因で痛むと言われても保険は使えません。
ですが、これらがあっても前述した、「いつ・どこで~」がはっきりした最近のケガであれば、同じ部位であろうがなかろうが、保険が適用されます。
このへんは、しっかり先生に伝えて治療してもらいましょう。
まずは、診てもらうだけ、相談だけ、でもいいと思います。
早めに、いらして下さいね。
住所 〒135-0002
東京都江東区住吉1-19-1-112
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