整骨院の保険診療について②

query_builder 2016/04/26
新着情報
 ねこの手整骨院・鍼灸マッサージ院

おはようございます。

さて、前回は「療養費」という聞きなれない言葉が出てきました。

これは、いろんな意味で医療費とは異なる点があります。

順に説明していきますと

 

まず、初診時に整骨院で問診票に記入した後に、ここに名前を書いて下さいと言われたことありますよね。病院では無いことです。これが療養費の受領委任を患者さんが整骨院に委任するといった意味合いを持ちます。

受領委任?とは患者さんの保険診療分を整骨院に直接支払っていいですよという患者さんの意思を表します。

本来、整骨院の扱う保険診療とはあくまで「療養費」な為、全額窓口負担して頂き、後日患者さん自身が領収書などを持って保険者(国保・協会けんぽ・組合)に請求し、自己負担分を除いた分を払ってもらうものです。

手間がかかって不便ですよね。

 

そこで、患者さんの利便性を第一に考えて登場したのが、受領委任という制度です。これにより、患者さんは病院などと同じように自己負担分だけを支払い、整骨院で保険診療を受ける事が出来ます。その保険請求分を保険者に請求する為に初診時と月初めに「療養費請求書」・通称レセプトにサインを求められるわけです。

ちなみに、この請求書には白紙の状態でサインを求めても構わないと国会審議で了承されています。(これも患者さんの利便性を考えての措置で、でないと患者さんはサインをするためにわざわざ何回も整骨院に来なくてはなりません)

 

以上、納得された方も、いまいち納得しない方もいらっしゃるとは思いますが、詳しくはかかりつけの整骨院の先生にお聞きください。

 

 

ねこの手整骨院・鍼灸マッサージ院

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