江東区住吉のねこの手整骨院、年末年始のお知らせ
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2021/12/20
おはようございます。
今日は整骨院においての保険のお話です。
昨今、整骨院に通われている方は、先生方に保険の適用範囲、このケガは使える、この症状は使えないとか、ここまでは保険内だけど、これ以上は保険外料金になりますよとか聞いたことないですか?
また、市区町村や保険組合の代理業者からの突然の電話や文書が忘れた頃にやってきて、なにか整骨院で保険を使ってはいけないのか?という疑問を持たれたことありませんか?
なかなかわかりにくいですよね。
そもそも整骨院の保険請求は昔、整形外科や病院の数が少なく、そこに患者さんが集中した為に、普段から柔道場で怪我の治療をされている柔道家の先生に保険診療を手伝ってもらおうというのが始まりです。
なので、整骨院(接骨院)の先生の国家資格名は柔道整復師という名がついてます。柔道というのはそのままで、整復というのは骨折・脱臼・肉離れ等を元に治すという意味です。
しかし、保険請求の区分では、医療費ではなく、「療養費」という区分になった為、元々病院とは差異があったのですが、近年の保険医療費の増加、保険料の減収により、医療費削減が急務となった為、前述のように現場に混乱が生じるようになりました。
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