交通事故に遭われた際に弁護士に相談するメリットとは?
交通事故に遭って休業した場合、被害者であれば通常、加害者側の保険会社から事故前の収入に応じた休業補償が毎月支払われる事になりますが、保険会社に対して自らの収入を証明する資料を提出する必要です。
サラリーマンであれば、交通事故以前の給与明細を提出する事によって事故前の収入を容易に証明出来ますが、自営業等の場合は、収入の照明をするのは容易ではない為、現実収入より低く算定されて不十分な休業補償しか支払われない場合があります。
休業補償が支払われる期間は、休職期間中あるいは完治、症状固定時までとなりますが、まだ治療を続けたいのに保険会社から休業補償や治療費を一方的に打ち切られてしまう場合があります。
交通事故によるケガが無事完治すれば良いのですが、ケガの程度によって、完治するとは限りません。
医師が症状固定と判断した場合、損害保険料率算出機構という機関に対して保険会社を通じて後遺障害認定を申請します。これは、保険会社が支払う保険金額を決める為に行うもので、後遺症は程度に応じて1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級となります。
等級が高ければ高いほど支払われる保険金も高くなる為、後遺症が残るほどの被害を受けた場合は、いかに高い等級の後遺障害認定を受けるかが極めて重要となります。
自分のケガが一体どの位の後遺障害に相当するのかは、一般の方が自分自身で適切に判断する事は大変困難ですので、後遺障害認定の結果が出た時には、一度弁護士に相談する事をお勧めしますし、後遺障害認定結果が不当であれば異議の申立をして再度審査を要求し、異議申立を出しても認定結果が変わらない場合は弁護士に相談して訴訟で等級を争う事も可能です。
住所 〒135-0002
東京都江東区住吉1-19-1-112
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