江東区住吉のねこの手整骨院、年末年始のお知らせ
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2021/12/20
交通事故でのケガが完治または、後遺症認定がされた後、保険会社より書面で示談金の提示があります。
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの項目毎に損害額が算定されて合計額が記載されます。
治療費や通院交通費等の実費額が問題になる事はあまり無いようですが、その他の損害についての金額は十分提示されていますか?
たぶん交通事故の専門家である保険会社が提示している金額だから妥当な金額だろうと考える方が多いと思いますが、慰謝料が低額だったり、休業補償の支払期間や単価が不当だったり、後遺症で体が不自由になったことにより失ってしまった労働能力に対する補償の計算方法など保険会社の示談提示には問題が多いようです。
特に慰謝料は、事故で受けた自分の精神的苦痛はいくらなのか?という抽象的な損害の為、相当程度低い金額が提示されているのが実情のようです。
ですから、弁護士でなければ保険会社の提示額が妥当か判断することが難しいですし、弁護士が保険会社と交渉をする事によって賠償額の基準が高いものになるという特徴がありますので、ねこの手整骨院・鍼灸マッサージ院では、交通事故に遭われて当院にご相談頂いた場合、速やかに提携している弁護士をご紹介致します。
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