江東区住吉のねこの手整骨院、年末年始のお知らせ
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2021/12/20
生活保護を受けていると整骨院や鍼灸マッサージ院で治療を受けられないと思っている方がいらっしゃるようですが、
国の制度として整骨院や鍼灸マッサージ院での治療はちゃんと認められていますのでご安心下さい。
では、どうすれば整骨院や鍼灸マッサージ院で治療を受けられるようになるかというと、まず各自治体の福祉事務所に行って頂き、担当のケースワーカさん等に御相談下さい。
その際に肩こりで治療したいというとただ慰安的にマッサージを受けたいだけだと捉えられて治療を認めてもらえない場合がありますので、、首が痛い、肩が痛い、腰が痛いというように痛みの症状を訴えた方が良いと思います。
ケースワーカさんが認めてくれたら、通院したい整骨院や鍼灸マッサージ院に直接、要否意見書が郵送され、治療が必要か否かの回答を整骨院や鍼灸マッサージ院が社会福士事務所にしたのち、決定通知が出ますので本人確認書を整骨院や鍼灸マッサージ院へお持ちになり、治療開始となります。
これは保険治療を取り扱っている整骨院や鍼灸マッサージ院の場合であり、自費治療のみを行っているところでは、治療は認めてもらえませんのでご注意下さい。
また、鍼灸マッサージの場合、別途、医師の同意書が必要となります。
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